児ポ関連 ソースと統計データ(63)

885 名前:名無しさん@九周年 投稿日:2008/11/25(火) 12:01:11 ID:/Sgo3iGHP
>>883

フィンランドの運用が恣意的でデタラメだったのは>>828の通りだが、
スウェーデンでも警察の恣意的運用が問題を引き起こしているもよう

The Pirate Bay、児童ポルノを口実にアクセスを遮断される?
ttp://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-554.html

The Pirate Bay は Torrentサイト(よーするにP2P)だが
業界の意向で著作権関連の規制をかけたいのだが難しいので、
児童ポルノサイトの冤罪をきせて(実際、警察が押収した The Pirate Bay の
サーバからは児童ポルノは見つからなかった)、ブロックしようという
どこからどう見ても恣意的運用で乱用です、ありがとうございました

児ポ関連 ソースと統計データ(62)

【ネット】児童ポルノサイトの閲覧制限、総務省が実証実験へ★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227513004/l50


799 名前:名無しさん@九周年 [sage] 投稿日:2008/11/25(火) 02:41:25 ID:/Sgo3iGHP

【 総務省のいう「児童ポルノサイト」など、どこにも存在しない??? 】

・国内で児童ポルノを公開するサイトは現在でも違法である
 → 児童ポルノの売買・譲渡・配布は、すでに現行児童ポルノ法で禁止されており、
  これに違反すると処罰される

・では、総務省のいう「児童ポルノサイト」とは一体どのようなサイトなのか?
 → 国内で児童ポルノを公開するサイトであれば、最初から総務省の出る幕ではない。
  → それは本来捜査機関が摘発すべき事案であり、総務省が扱う事案ではない
  → 仮に、捜査機関が認知せず取り逃がしているサイトを総務省が認知したの
   なら捜査機関に通報後任せるべきであり、やはり総務省が対応すべき事案
   ではない
  → 捜査機関は認知しているが内偵中の事案であるなら、総務省が閲覧
   制限をすることによりサイト運営者が摘発の危険を察知して逃亡するおそれ
   がある。もし、そのようなことがあれば重大な捜査妨害である
 → 海外で児童ポルノを公開するサイトであっても、総務省の出る幕ではない。
  → 少なくとも現行の児童ポルノ法では、児童ポルノの売買・譲渡・配布は違法
    であるが、それらの閲覧・所持は合法である。したがって、海外で児童ポルノ
    を公開しているとしても、それを閲覧することは現時点で何ら問題ない行為
    であり禁止する根拠がない
    (現在、所持を規制する改正案は審議中であるが、閲覧を違法化する動きは
    全くない。閲覧=所持 と解釈して運用面で一気に規制をかける思惑もある
    ようだが、それにしたところで、所持の違法化がならないうちに規制をかける
    ようなことは法治国家としてあってはならないことである)

・以上のことから、総務省が閲覧制限すべき「児童ポルノサイト」は
 存在しないことになる


????

児ポ関連 ソースと統計データ(61)

352 名前:名無しさん@九周年 [] 投稿日:2008/11/24(月) 12:03:04 ID:Md6bUQNn0

【 「閲覧制限は憲法違反」─米国地裁 】

 米連邦判事は米国時間10日、児童ポルノを扱っている疑いのあるウェブサイトへの
アクセスを遮断するようISPに義務付けて物議をかもしていたペンシルベニア州法について、
憲法違反であるとの判決を下した。この判決により、オンラインポルノ規制の強化を求める
同法の支持者が敗訴したことになる。

(中略)

 2002年にMCIは、同法を侵害していると見なされる5つのウェブサイトへのアクセスを
阻止するよう判事に求められ、当時のペンシルベニア州司法長官Mike Fisherからの圧力に
屈した。ISP各社は、ペンシルベニア州の契約者のみを対象にこれらのウェブサイトへの
アクセスを阻止するのは不可能なことから、北米地区の全契約者のアクセスを遮断している。

 Fisherは約500通の書簡をさまざまなISPに送り、リストにあるウェブサイトへのアクセスを
阻止するよう求めた。供述記録によると、 America Online(AOL)とVerizon Communicationsは、
Fisherの命令により、何十万件もの無害なサイトへのアクセスまで遮断されてしまったと述べている。
             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm

児ポ関連 ソースと統計データ(60)

358 名前:名無しさん@九周年 [] 投稿日:2008/11/24(月) 12:06:04 ID:Md6bUQNn0

【 閲覧制限されたサイトのほとんどは児童ポルノサイトではなかった??? 】

昨年末フィンランドで児童ポルノサイトへのブロッキングが実施されたが、
翌1月にMatti Nikki氏の運営するLapsiporno.info(フィンランド語で
児童ポルノの意)というサイトがブロッキングの内容を解読する「リバース
エンジニアリング」を行い、ブロックされたサイトのDNS名とIPアドレスの
一部のリストを公開した。ところが後にこのサーバーもブロッキングされた
ため、それ自体が児童ポルノを含まない検閲批判サイトまでブロックする
ことは法を逸脱しているのではないかと問題になった。

フィンランド国内の団体が2月19日にこのリストに含まれる1047のサイトを
精査したところ、9つのサイトが児童ポルノを掲載していたほか、9つのサイト
が年齢不詳のポルノを掲載していた。28のサイトは違法か合法か判断が難しく、
46のサイトは創作性の認められる児童をモデルとした作品、
残り879サイトは合法コンテンツのみだったという。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
この結果から、ブロッキングが行われる場合には
法に基づいて適切に運用されているかどうか十分な監視が不可欠といえるのではないか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ttp://it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000008082008

児ポ関連 ソースと統計データ(59)


衆議院TV ビデオライブラリ
【 青少年問題特別委員会 平成20年11月18日 (火) 】

○吉田泉議員の質問
<概要>アニメや漫画といった創作物まで児童ポルノ法の規制対象にしろ、といった日本ユニセフ協会や毎日新聞、読売新聞等の主張は、児童ポルノ法の目的が児童の保護(個人法益)なので、実在の人物以外を描写したものを対象とするのは現行法の目的に矛盾する、ということを政府自身に認めさせた
---------------------------------------------

吉田泉:現行法における「その他」のところに漫画などの表現物も入りうるという意見もあるが、取り締まられなかった。それは何故か。

法務(?):18歳未満の児童個人の人権を守るためにあり、実在しない漫画などのキャラは対象にならない。

警察庁:児ポ法による漫画などの検挙例はない。

吉田泉:もし漫画やアニメを取り締まる場合、保護法益はどうなるのか? 現在は個人法益だが、将来は社会法益にまで拡大される事になり、大幅な改正が必要になるのではないか? 法理論上、法の目的の大幅な変更になるのではないか?

次官:社会法益にまで広げると、現行法の保護法益の考え方に影響を与える事になるだろう。

吉田泉:現行法の定義、3号ポルノに子どもの入浴写真やアイドルの水着の写真は入るのか。その検挙例は?

警察庁:07年10月、当時17歳女子高校生をモデルに水着姿を撮影したDVDの製造・販売業者を摘発した事例がある。 (最終的には児童福祉法違反)

吉田泉:見た目が児童に見えない児童。あるいは年齢が分からないものは検挙しているのか?

警察庁:18歳未満と認識しないと検挙しない。

吉田泉:児童ポルノは憎むべき犯罪だが、もっと定義をハッキリさせなければならない。 単なるヌードではないし単なる猥褻描写でもない。特定の児童への性的虐待であり、そこに的を絞るべき。

http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20081120#1227117686 より引用)

---------------------------------------------

この質問の動画が見られるページ
http://www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=39385

児ポ関連 ソースと統計データ(58)

673 名前:おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2008/11/20(木) 07:58:06 ID:Tp888b0c

中日新聞にも掲載!「漫画・アニメ規制危惧~児童ポルノ禁止法改正案に疑問の声」
http://kitaharak.exblog.jp/10162689/

児童ポルノ法改正 可決に向けた動き


931 名前:可愛い奥様 投稿日:2008/11/18(火) 23:22:02 ID:QS1uI/pr0
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kouhou.nsf/html/kouhou/3E2BF6_1701117.htm

○明18日次のとおり開会する。
▲法務委員会  午前9時 第14委員室

会議に付する案件
>児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する
法律の一部を改正する法律案(森山眞弓君外二名提出、第百六十九回国会衆法第三二号)

児ポ関連 ソースと統計データ(57)

【 「日本は児童ポルノ大国」の 嘘 を暴いた国会質問 】

第169回国会 「青少年問題に関する特別委員会」 (平成20年4月10日(木曜日))

* 吉田泉・民主党衆院議員の発言要旨
(全文は 児ポ関連 ソースと統計データ(56) 参照)

 o アメリカの大使であるシーファーの指摘で単純所持を規制するという事態は「大変異例」

 o 児童の権利条約に参加する194カ国のうち、選択議定書を締結する国は126カ国で全体の65%。さらにG8の国でドイツとイギリスは未締結、ロシアは議定書へ署名していない。(シーファーの母国である)アメリカは条約自体に参加していない。G8の中でロシアと日本だけが単純所持規制をしていないという見方があるが「日本はそれなりにきちんとやっておるんだ」

o 児童ポルの利用度は、イタリアの児童保護団体の数字によれば、日本はG8の中で一番低い2%弱。トップは(シーファーの母国である)アメリカの23%。

 o 児童ポルノの発信度は、イギリスの半官半民のインターネット監視財団の数字によれば、日本を含むアジアが7%。トップは(シーファーの母国である)アメリカの54%。
  ■ これらの数字を見る限り、日本における性犯罪状況や児童ポルノの利用・発信は「G8の中では一番低いレベルにあるんじゃないか」。なのにシーファー大使はアメリカのみならず日本も児童ポルノの2大消費国と主張している

 o 日本の一番の問題は中・高生の援助交際。シーファー大使の、児童ポルノの大半が12歳以下という指摘は「事実と言えないのではないか」。シーファー大使の指摘する児童ポルノと日本の法律が対象とする児童ポルノは、「定義の食い違いというようなものが背景にあるんじゃないか」「これからの法改正論議の中でもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか」

 o シーファー大使の、児童ポルノを見る行為と性的虐待が大きく関係しており単純所持を禁止すれば虐待も減るはずという持論は「根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていない」


* 井上美昭・警察庁長官官房審議官の発言要旨
 o 海外各国の児童売買、買春の実態データは日本政府にない
 o 日本における直近の児童ポルノ検挙件数は04年の児ポ法改正や取締りの強化もあって高水準

* 秋元義孝・外務省大臣官房審議官の発言要旨
 o 児童の権利条約選択議定書の締結は各国の判断に任され、ドイツやイギリス、ロシアが何故、締結していないかは分からない
 o 「シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。」「シーファー大使の発言を私どもが解釈する立場にはございません」

* 上川陽子・国務大臣(男女共同参画担当)の発言
 o 「数ということ、量ということではなくて、やはり質的な意味で、このことが起きているということ自体は大変許しがたいというふうに思っております。」
 o 「児童ポルノの単純所持の規制等につきまして、議員立法によっての改正ということで議論がされていると承知しておりまして、こうした議論の動向をしっかりと見守りたいというふうに思っております。」


■シーファーの二枚舌。
http://d.hatena.ne.jp/bullet/20080417 より

児ポ関連 ソースと統計データ(56)


【 「日本は児童ポルノ大国」の嘘を暴いた国会質問 】

第169回国会 「青少年問題に関する特別委員会」 第3号(平成20年4月10日(木曜日))

平成二十年四月十日(木曜日) 午前十時一分開議

○吉田(泉)委員 民主党の吉田泉です。

 私の方からは、最近、議論が始まりました児童買春、児童ポルノ禁止法、これに関連してお伺いをいたします。

 この法律は、制定されたのが平成の十一年、その後、平成十六年に改正をされました。それからもう四年が経過しましたので、いわゆる予定された見直しの時期に来ているという段階であります。

 そうしたところ、去る一月三十日、アメリカのシーファー駐日大使が、読売新聞でしたが、この件で投稿をされました。そして、そこで、日本の児童ポルノ法の所有を非合法化する方向で法改正をすべきだと。ここで大使が言っている所有というのはいわゆる単純所持ということだと思いますが、そういう方向で日本の法律を改正すべきだ、こういう主張をされたわけであります。それが一つのきっかけになったと思いますが、法改正の検討が始まっているという段階だと思います。

 私は、これは大変異例の展開だ、外国の大使から指摘を受けて法改正というのは異例の展開だなと思っているわけでございます。本格的な法改正論議はいずれされるわけですが、きょうはその前段ということで、いわゆる現状認識、特に日本はいまだに児童買春、児童ポルノ大国であるのか、もしそうだとしたら、我々は今すぐ何をやらなければならないのか、そういう問題意識から質疑をしていきたいというふうに思います。

 まず、全体の状況ですけれども、この問題に関して国際的な動きを振り返りますと、平成十二年、いわゆる議定書というものがニューヨークで策定されました。これは児童の売買、買春、ポルノに関する児童の権利条約の選択議定書という議定書であります。それによって、各国の法整備に関する共通の目標ができたということだと思います。それから八年たったわけでありますが、各国ともこの法整備に、そしてそれに基づく取り締まりに努力をしてまいりました。

 そこで、まず、八年たって、その間、児童の売買、買春、ポルノに関して、国内、海外ともにこの状況というのがどういうふうに改善されてきたのでしょうか。特に、日本はかつては、法の制定時には、児童ポルノ製造、販売の輸出国である、もしくは児童買春ツアーをアジアに送り出している加害国である、さらには、世界に出回っている児童ポルノの八〇%が日本製だ、そういう指摘を受けておりました。また、国内でも援助交際というのが大変大きな社会問題になっていた時期でありますが、十年近くたって、それらの状況は今全体としてどうなっているのか、お伺いいたします。

○井上政府参考人 お答えいたします。

 平成十一年十一月の児童買春、児童ポルノ禁止法施行後、平成十九年末までに検挙いたしました児童買春事件の検挙件数及び検挙人員は、一万二千二百三十五件、八千百三十七人、児童ポルノ事件の検挙件数及び検挙人員は、二千五百五十五件、千八百二十五人となっております。

 特に、児童ポルノ事件につきましては、平成十七年から検挙件数、検挙人員とも大幅に増加をし、現在まで高水準で推移をしております。この増加につきましては、平成十六年の同法の改正による取り締まりの強化などが要因の一つとして挙げられるものと認識をしております。

 また、国外犯の検挙状況につきましては、これまで、タイ、カンボジア、フィリピンでの日本人による児童買春、児童ポルノ禁止法違反事件で十件、十六名を検挙しております。その内訳は、児童買春事件が六件、六名、児童ポルノ事件が四件、十名となっております。

○吉田(泉)委員 できたら、世界全体の児童売買、買春の状況もお聞きしたかったんですが、手元のデータがないということであります。ことしはブラジルでまたこの国際会議があるということですから、何か世界全体の被害状況というのはあるんじゃないかとは思うんですが、きょうは残念ながらいただけませんでした。全体として世界の状況はよくわからない、日本については、取り締まりの強化もあって児童ポルノの検挙件数が高水準にある、そういうお話でした。

 次の質問ですけれども、この申し上げた選択議定書を日本は四年前に締結したわけであります。締結したということは、この議定書が要求している法整備を完了したという意味であります。よく議論になります日本のアニメーションについても、現行の法律では「その他の物」ということで、一応法の対象にした。そこまで日本は法整備をしたわけであります。

 一方、世界全体を見ますと、児童の権利条約に参加している国というのは百九十四カ国あるわけですが、この選択議定書を締結している国というのは今のところ百二十六カ国だそうであります。ということは、全体で六五%ぐらいの国しかまだこの法整備が済んでいないということだと思います。特に、G8の中でも、ドイツ、イギリス、こういう国がまだ締結をしていない、ロシアに至ってはまだその議定書に署名もしていない、こういう状況であります。

 外務省は、よその国のことですけれども、何か事情があると思うんですが、そういう事情をどう見ておられるのか、お伺いします。

○秋元政府参考人 委員御指摘の選択議定書は、児童の売買、児童買春及び児童ポルノに係る一定の行為の犯罪化、それから裁判権の設定をすること等を規定しているわけでございます。

 委員御指摘のとおり、現在百二十六カ国が締結しておりますけれども、この議定書をより多くの国が締結することは、議定書の実効性を高めていくという観点から大変望ましいことだというふうに考えております。

 ただ、個々の国がこれを締結するかどうかにつきましては、この議定書の意義と国内実施の可能性につきそれぞれの国が判断するということになっておりますために、委員がおっしゃいましたドイツそれから英国、ロシア、こういう国がこの議定書をなぜこれまで締結してこなかったのか、そういう具体的な理由は承知しておりません。

○吉田(泉)委員 事情はわからないということですね。

 各国いろいろな事情があるということしかわかりませんが、例えばアメリカも、この議定書の親条約というんですか、上位の条約である児童の権利条約、こちらに実はまだ参加していない。その中で、G8の中で日本とロシアだけが単純所持を禁じていない、大変この二つの国が法整備がおくれている、こういう印象を世界から持たれているんじゃないかということを、私、客観的に見て、日本はそれなりにきちんとやっておるんだというところをもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか、そんなふうに思っているところです。

 さらに、私の手元にある幾つかのデータを挙げてみたいんですが、各国の比較の数字ですね。一つは強姦数であります。これは児童も含めた、十八歳以上の人も含めた数字ではございますけれども、国連の犯罪統計によると、十万人当たりの強姦認知件数、一番多いのがカナダ七十八人、次がアメリカ三十二人。一方、日本は二人弱だというわけですね。G8の中で一番低い。しかも、日本の場合は四十年前と比べて十分の一ぐらいに減っているという数字が一つあります。

 それから、二つ目の数字は、児童ポルノの利用度。これの各国比較ですが、これはイタリアの児童保護団体の数字ですが、アメリカが全体の二三%を占める、ドイツが一五%、ロシアは八%。それに対して、日本は二%弱。これもまたG8で一番低い、児童ポルノの利用度ですね。

 三番目の数字は、今度は児童ポルノの発信度です。これは、英国のインターネット監視財団という半官半民の財団、これの数字によると、アメリカが全体の五四%、ロシアが二八%、ヨーロッパが八%、アジアが七%。日本はそのアジアの中に入っているわけですから、これも日本はせいぜい数%というデータがあります。

 何かこういう数字を見ますと、私は、日本は、性犯罪、そして児童ポルノの利用さらには発信、いずれもG8の中では一番低いレベルにあるんじゃないかというふうに推測したわけであります。ところが、シーファー大使の御発言に戻りますけれども、この新聞の投稿文の中で大使は、日本とアメリカが児童ポルノの二大消費国である、こういうふうに言っているわけであります。

 外務省に、これをどう見たらいいのか、一体、大使はどういう事実に基づいてこういうことを言っておられると推測されるのか、お伺いします。

○秋元政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。

 他方、児童ポルノというのは、今日、インターネットの普及によりまして、国境に制約されることなく発信、流通されております。したがいまして、多くの国が協力して取り組むべきだということは言うまでもないことなんだと思います。

 シーファー大使の発言を私どもが解釈する立場にはございませんけれども、恐らくこの問題は、供給の側のみならず、需要の面からも取り組む必要があり、したがいまして、児童ポルノの国内での消費という問題を抱える日米両国が協力して取り組むべきだという考え方を述べたものだと理解しております。

○吉田(泉)委員 共通で取り組むべき課題であることは間違いないんですが、世界で二大消費国だ、こう言われたからには、やはりこちら側も、もし反論が必要なら反論する必要があるんじゃないか、そこだけ申し上げたいと思います。

 それから、シーファー大使の投稿文の中で、こういうことも言っているんですね。成人ポルノと違って、子供は自発的に当事者となったのではない、報酬も得ていない、児童ポルノの多くの被害者は十二歳未満である、小学生である、こう言っているんです。

 ただ、日本で一番問題になっているのは、中学校、高校生の援助交際ですよね。そういう意味では、この大使の指摘、大半が十二歳以下だという指摘は、日本ではちょっと事実と言えないのではないかと思うんですが、これは警察庁の方に国内の事情を伺います。

○井上政府参考人 平成十九年中に検挙いたしました児童ポルノ事件で保護した児童は三百四名であります。被害児童の年齢別の統計はとっておりませんが、学職別では、未就学が六名、小学生二十七名、中学生百七名、高校生百四十六名、有職少年六名、無職少年十二名となっております。

 お尋ねの十二歳未満の被害児童数は、最大限で、未就学に小学生を加えた三十三名、一〇・九%というふうな数字になっております。

 以上であります。

○吉田(泉)委員 そうしますと、日本の国内の状況には大使のこの発言はそぐわないんじゃないかと思うんですが、なぜこうなるかというと、やはり大使が考えている児童ポルノというものと我々が法律で考えている児童ポルノの何か定義の食い違いというようなものが背景にあるんじゃないか、そこをこれからの法改正論議の中でもう少しはっきりさせる必要があるんじゃないか、こんなふうに思うところであります。

 最後になりますけれども、上川大臣に最後に御所見をちょうだいしたいんですが、このシーファー大使の御発言の中にこういう言い方があるんですね。児童ポルノを見ることと子供への性的虐待というのは大きく関係しているんだと。見ること自体が虐待につながりやすいんだ、こういう発言があります。いわば、大使の主張である単純所持というのを禁止すれば性的虐待というのも減るはずだ、こういう大使の持論でありますが、実は、その両方の関係、根拠というのは、余り科学的に明らかにされていない、統計学的に明らかにされていないという指摘もございます。それから、先ほどから申し上げている国際的な議定書でも、この単純所持というのを禁止しなくちゃいけないということにはなっていないと私は思います。

 今後、この単純所持というものをどう扱うか、大きな議論になっていくと思いますが、上川大臣、青少年の健全育成担当大臣として、この児童買春、児童ポルノの問題に関して、今まで出たような被害の状況等を踏まえて、御所見をお伺いしたいと思います。

○上川国務大臣 児童買春そして児童ポルノにつきましては、児童の心身の健やかな成長を阻害するという意味で、極めて重大な問題であるというふうに思っております。大人が児童に対し性的な搾取やまた性的な虐待を行うという意味で、断じて許しがたいものであるというふうに認識をいたしております。

 児童買春や児童ポルノの被害の現状につきましては先ほど報告がありましたが、私は、数ということ、量ということではなくて、やはり質的な意味で、このことが起きているということ自体は大変許しがたいというふうに思っております。

 また同時に、海外からインターネットで情報が流通していくグローバルなネット社会でありまして、そういう中で、子供たちがその意味での犠牲になっていくということについては、やはり国際的な連携の中でしっかりと取り組んでいくべきことではないかというふうに思っております。

 この問題につきましては、先ほど委員からの御指摘のとおり、児童ポルノの単純所持の規制等につきまして、議員立法によっての改正ということで議論がされていると承知しておりまして、こうした議論の動向をしっかりと見守りたいというふうに思っております。

 また、児童買春、児童ポルノ法、この法律を所管する各関係の省庁が力を合わせて取り締まりや保護等の取り組みが行われている、このことがやはり青少年の健全な育成ということについて大変大事なことでございますので、こうした取り組みについての一層の連携をとって子供を守っていきたいというふうに思っております。

 世界的な子供をめぐる問題につきましては、最悪の状態の児童労働ということの中の一つとしてこの問題を取り上げられ、また、人身取引の一つの大きな消費というか、人身取引の目的がこの児童ポルノの問題にもかかわってくるということであります。そういう意味では、それにかかわる需要側のところを取り締まることによって供給のところの根をとめることができる、こういう相互の連関があるというふうに考えておりますので、そういった点もまず議論をしっかりとしていただきたいと思いますし、また、そういう中で、子供たちをしっかりと育てていく環境整備ということについてはさらに心を尽くしていきたいというふうに思っております。

○吉田(泉)委員 終わります。

 ありがとうございました。

全議事録
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/007316920080410003.htm#p_top

2ちゃんねる 児童ポルノ法関連スレ


【社会】 児童ポルノを提供目的で所持していた男2人を逮捕、ファイル交換ソフト「eMule」の共有フォルダに保存
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1226438679/l50


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