児ポ関連 ソースと統計データ(63)

885 名前:名無しさん@九周年 投稿日:2008/11/25(火) 12:01:11 ID:/Sgo3iGHP
>>883

フィンランドの運用が恣意的でデタラメだったのは>>828の通りだが、
スウェーデンでも警察の恣意的運用が問題を引き起こしているもよう

The Pirate Bay、児童ポルノを口実にアクセスを遮断される?
ttp://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-554.html

The Pirate Bay は Torrentサイト(よーするにP2P)だが
業界の意向で著作権関連の規制をかけたいのだが難しいので、
児童ポルノサイトの冤罪をきせて(実際、警察が押収した The Pirate Bay の
サーバからは児童ポルノは見つからなかった)、ブロックしようという
どこからどう見ても恣意的運用で乱用です、ありがとうございました

児ポ関連 ソースと統計データ(62)

【ネット】児童ポルノサイトの閲覧制限、総務省が実証実験へ★2
http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1227513004/l50


799 名前:名無しさん@九周年 [sage] 投稿日:2008/11/25(火) 02:41:25 ID:/Sgo3iGHP

【 総務省のいう「児童ポルノサイト」など、どこにも存在しない??? 】

・国内で児童ポルノを公開するサイトは現在でも違法である
 → 児童ポルノの売買・譲渡・配布は、すでに現行児童ポルノ法で禁止されており、
  これに違反すると処罰される

・では、総務省のいう「児童ポルノサイト」とは一体どのようなサイトなのか?
 → 国内で児童ポルノを公開するサイトであれば、最初から総務省の出る幕ではない。
  → それは本来捜査機関が摘発すべき事案であり、総務省が扱う事案ではない
  → 仮に、捜査機関が認知せず取り逃がしているサイトを総務省が認知したの
   なら捜査機関に通報後任せるべきであり、やはり総務省が対応すべき事案
   ではない
  → 捜査機関は認知しているが内偵中の事案であるなら、総務省が閲覧
   制限をすることによりサイト運営者が摘発の危険を察知して逃亡するおそれ
   がある。もし、そのようなことがあれば重大な捜査妨害である
 → 海外で児童ポルノを公開するサイトであっても、総務省の出る幕ではない。
  → 少なくとも現行の児童ポルノ法では、児童ポルノの売買・譲渡・配布は違法
    であるが、それらの閲覧・所持は合法である。したがって、海外で児童ポルノ
    を公開しているとしても、それを閲覧することは現時点で何ら問題ない行為
    であり禁止する根拠がない
    (現在、所持を規制する改正案は審議中であるが、閲覧を違法化する動きは
    全くない。閲覧=所持 と解釈して運用面で一気に規制をかける思惑もある
    ようだが、それにしたところで、所持の違法化がならないうちに規制をかける
    ようなことは法治国家としてあってはならないことである)

・以上のことから、総務省が閲覧制限すべき「児童ポルノサイト」は
 存在しないことになる


????

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。