児ポ関連 ソースと統計データ(70)


【 最終決定: ウェブポルノの規制を憲法違反とする。 (米国最高裁判所) 】

29 名前:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 投稿日:2009/01/23(金) 10:04:38 ID:ekmN3/mQ0
米最高裁、ウェブポルノを規制する児童オンライン保護法を最終的に却下

米司法省は1998年以来、性的に露骨な内容を持つウェブサイトを対象としポルノを規制する連邦法について、
これを合憲と認めるよう裁判所に働きかけてきた。

だが、もうそれも終わりだ。
米連邦最高裁判所は米国時間1月21日、児童オンライン保護法(Child Online Protection Act:COPA(#1))を
擁護する司法省の最後の訴えを退けた。つまり、同法は施行されないということだ。

アメリカ自由人権協会(ACLU)の弁護士であるChris Hansen氏は21日に発表した声明の中で
「人々がネット上で閲覧するものや行うことの可否を判断するのは政府の役割ではない。
そうした判断は、個人やその家族にゆだねられるべきだ」と述べている。

* CNET Japan (2009/01/22-13:06)
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20386876,00.htm

児ポ関連 ソースと統計データ(69)

【 学術研究結果:ポルノは性犯罪を減少させる、一方「ゲーム脳」説はデタラメ 】

598 名前:名無しさん@九周年 投稿日:2009/01/14(水) 09:31:58 ID:XGoGeUg20
>517
> 日本の漫画やアニメが原因で性犯罪が増加している
> という明確な研究結果が提示されています
そんな研究結果があるのでしたら、ぜひソースを提示してください

ちなみに、この分野では、
アメリカの名門校ノースウェスタン大学の Anthony D’Amato 教授による、
「ポルノが性犯罪を減少させた」という内容の論文が非常に有名ですけどね
(ソースは以下)

“Porn Up, Rape Down”
http://works.bepress.com/anthony_damato/11/

D’Amato 教授の学説を真っ向から否定するような研究結果があるのなら
ぜひとも拝見したいものです

> それに日本もでも脳医学によりゲーム脳として
> 証明されている事実がある
そのような事実はありません

「ゲーム脳」を提唱した森昭雄氏の研究は、統計的にも臨床的にも
検証がきわめてずさんだとして、医学界、心理学界、生物学界他の
各方面から厳しい批判にさらされ、疑似科学として学問的には排除されています

ちなみに、森氏への専門家の批判として有名なものは
精神科医斎藤環氏によるもので、以下のサイトで斎藤氏の主張を読むことができます

『ゲーム脳の恐怖』は間違いだらけ
http://www.tv-game.com/column/clbr05/

児ポ関連 ソースと統計データ(68)

【 児ポ法改正に関する各政党への公開質問と回答 】

・質問をしたのは「子供の人権と表現の自由を考える会」(http://cjhjkangaeru.web.fc2.com
 (質問の全文は http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question を参照)
・自民党,社民党,新党日本 は、同会の質問に回答せず。
・回答したのは、民主党,共産党,国民新党,公明党 のみ。

<< 民主党の回答概要 >>
・児ポ法を風俗取締法にすべきではない(あくまで被害児童の個人法益保護が第一)。
・被害児童個人の保護は厚生労働省を所管とし、各自治体が直接実施する旨を法案に規定すべき。
・マンガやアニメ等創作物の単純所持禁止等は検討中(禁止もありうる)。
・冤罪の危険性は児ポ法だけが突出しているわけではないが、一般的には捜査手法の適法化が必要。 児ポ法については、違法の定義や構成要件の厳格化が必要。
・詳細(回答全文)については、「子供の人権と表現の自由を考える会」の以下サイトを参照。
http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/minsyu.html

<< 共産党の回答概要 >>
・児ポ法を風俗取締法にすべきではない(あくまで被害児童の個人法益保護が第一)。
・児童の個別具体的な被害実態、および救済実態を行政当局が一切明らかにしていないのが問題。
・マンガやアニメ等の創作物の単純所持禁止等は慎重にすべし。規制せざるをえない場合でも、科学的・学術的な根拠が必要。
・単純所持禁止が児童ポルノ流出の歯止めにならないことは欧米各国の実態からも明らか。
・単純所持禁止は「憶測」や「疑惑」の段階から取り締まりを可能にし、捜査当局の恣意的な捜査を招く。
・児童ポルノについては、(厳格な運用がなされれば)基本的に現行法で取り締まることが可能と考える。
・詳細(回答全文)については、「子供の人権と表現の自由を考える会」の以下サイトを参照。
http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/kyousan.html

<< 国民新党の回答概要 >>
・児ポ法は被害児童の個人法益保護が第一義。
・児ポ法の運用は法務省・警察庁・厚生労働省の共管と認識している。
・マンガやアニメ等創作物は、原則として児童ポルノ法の対象外と考える。
・単純所持規制は、恣意的な捜査につながるので反対する。
・単純所持や架空の創作物の規制は冤罪を招くので、法規制の対象外にすべき。
・詳細(回答全文)については、「子供の人権と表現の自由を考える会」の以下サイトを参照。
http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/kokumin.html

<< 公明党の回答概要 >>
・世界的な犯罪であり子ども達を傷つける児童ポルノの氾濫阻止のために、児ポ法の改正が必要。
・マンガやアニメ等創作物は、児童の権利侵害との関係を調査し、3年後に必要な措置を講じる。
・児ポ法によって冤罪は起きないと考える(児童ポルノの定義は現行法や判例で明確なので)。
・公明党は親の子育て支援拠点を設置して児童の保護・救済を行っている。
・改正案を厳格に運用することで、児ポ法の濫用を防ぐことができる。
・単純所持規制は国際的な流れであり、改正案の早期成立を目指す。
・詳細(回答全文)については、「子供の人権と表現の自由を考える会」の以下サイトを参照。
http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/organize/question/koumei.html

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