【 児童ポルノ禁止法改正案、修正後に今国会成立へ…与党と民主党一致 】

1 名前:☆ばぐ太☆φ ★ 投稿日:2009/07/02(木) 22:39:00 ID:???i
★児童ポルノ禁止法改正案、今国会成立へ…与党と民主党一致

・与党と民主党は2日、児童買春・児童ポルノ禁止法改正案の修正協議を行い、修正したうえで
 今国会で成立させることで一致した。

 9日の次回協議にそれぞれが修正案を持ち寄る。与党と民主党はそれぞれ独自の改正案を
 提出しており、児童ポルノの「単純所持」を禁じる与党案に対し、民主党は買ったり何度も
 入手したりする行為を処罰する「取得罪」を新設すべきだと主張している。
 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090702-OYT1T00774.htm

・協議では、インターネット事業者の捜査協力や被害児童の保護に関する規定を盛り込む点で合意し、
 隔たりの大きい(1)児童ポルノの定義(2)規制する行為を「単純所持」(与党案)にするか「有償・反復取得」
 (民主党案)にするか(3)恣意(しい)的な捜査を防ぐ客観性の確保--の点でも、歩み寄りを
 図ることになった。(抜粋)
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090702-00000064-mai-pol

※前:http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1246535968/



416 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 23:19:16 ID:z7ne74450
小宮山洋子の日記
http://www.komiyama-yoko.gr.jp/komiyama.htm
 午後から、ずっと民主党から、理事会のもとに、法案を作った実務者の会議を設けて、成案を得るようにしようと申し入れてきた、児童買春・児童ポルノ禁止法の改正について、実務者会議が開かれました。
民主党からは枝野さんと私、自民党の葉梨さん、公明党の富田さんが実務者で、衆議院法務委員会の与野党筆頭理事の自民塩崎さん、民主細川さんの6人で、話をつめていくことになりました。
今回のポイントは、児童ポルノの所持を処罰するか取得をするか、定義を変えるか変えないか、バーチャルなアニメや漫画をどうするか、などです。
先日の委員会でも言ったように、とにかく60点の及第点でも、与野党で、取り入れられる所で合意して、一歩前進すべきと思っています。


>とにかく60点の及第点でも、与野党で、取り入れられる所で合意して
こいつに、そんな適当なこととんでもない! って内容のメール皆送ってくれ

審議で言ってたがこいつ単純所持規制賛成派なんだよね


HP
http://www.komiyama-yoko.gr.jp/komiyama.htm

「自民党 葉梨康弘 議員の弁明」の読み方

葉梨議員が弁明しているのは、2009年6月26日の 衆院法務委員会 児童ポルノ禁止法改正案審議 におけるご自身の答弁についてです

ちなみに、この答弁における葉梨議員の発言要旨は、当サイトの記事(http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-06-26-1)で以下のようにまとめました

【 自由民主党 葉梨康弘 議員 発言要旨 】

・メール、郵便、FAX、いかなる手段で児童ポルノを所持していても逮捕する
・電子メールに児童ポルノが添付されているかどうかは、ファイルを開く前に分かるはず
・電子メールがきたら児童ポルノだと思えばいい
・映画、出版物、大女優だろうと関係ない、今までの映画も本も写真も18歳以下のヌードなら全部捨てるように
・宮沢りえのサンタフェでも、法改正後は捨てないと逮捕する ☆
・宮沢りえのサンタフェは見たことがないが、規制する ☆
・過去作品のどれが児童ポルノかどうかは政府が調査して教えてくれるはず
・顔が幼くて制服を着ていれば児童ポルノだと判断される ☆
・ジャニーズでも乳首が写っていたら児童ポルノだ ☆
・児童ポルノかどうかは見た目でわかる。芸術性など考慮しない
・ハードディスクに入っている画像を何回開いたかで故意性を審査する ☆
・写真や雑誌は、使い古されていたり手垢がたくさん付いていれば故意をみなす
・冤罪など起こらない。単純所持規制国での冤罪の事例も知らない(*注1 参照) 
・自白は証拠の王様だ ☆
・捜査官は善良なので、自白を強いて冤罪を生じさせるようなことはない
・冤罪の懸念なら、鞄に拳銃を入れられることだってある
・マンガやアニメやゲームは悪影響の研究をして三年後に規制する予定
・民主案は相続物に児童ポルノがあっても逮捕できないので困る

上記の発言要旨については、当サイト以外の、児童ポルノ法改正問題を扱った、もっと有名なサイトやマスコミの報道によるまとめでも同様の内容となっていますが、葉梨議員は上記の☆が付いた部分について、以下の個人ブログで弁明しています(その他の部分については、今のところ特に弁明も訂正もしていません)。

葉梨康弘 議員のブログ
http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194

以下では、葉梨議員のブログにおける弁明と、それに対するネット上での反論(http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-07-02 より要約)を併記していきます

【葉梨議員の弁明 ①】
・宮沢りえのサンタフェを廃棄しろとは言っていない
【ネットの反論】
・葉梨議員の発言の全ては衆議院TV(http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php)で試聴することができる。 それを見ると「サンタフェを見たことはないが、児童ポルノに該当するなら一年以内に廃棄してもらう」と【はっきり明言】している。サンタフェは【18歳未満】の児童(宮沢りえ氏)の【全裸もしくは一部の着衣をつけていない】写真集であり、別の質疑で、葉梨議員は【ヌードも芸術性を考慮せず“性的目的”とみなす】と答えているので「児童ポルノ」に該当するのは明らか。したがって、葉梨議員は「サンタフェを廃棄しろ」と言っていることになる。なのに、どうしてこんな【あからさまな嘘】をつくのか?

【葉梨議員の弁明 ②】
・ジャニーズが規制されるのは民主党案の方だ
【ネットの反論】
・民主党案がジャニーズ規制の可能性をはらんでいるのは確かだが、【それは与党(自民・公明)案も同じ】こと。なぜなら、18歳未満の児童(ジャニーズJr等のタレント)の「全裸もしくは一部の着衣をつけていない」写真もしくは画像という【与党案の条件には合致している】からだ。これに対して葉梨議員は、ジャニーズの写真や動画は【聴衆を元気づけるもの】で「1つの思い出」なので、与党案の【性欲を興奮させる】という条件に該当しないので「児童ポルノ」ではないと抗弁するが、ある写真や動画が「聴衆を元気づけるもの」なのか「性欲を興奮させる」なのかを【一体誰が判断するのか?】 そのような【抽象的で主観的な判断】を国民に押し付け、それがもし誤っていた場合は処罰するというのか? そもそも、そのように解釈が人によって異なること自体が、【与党案の「児童ポルノ」の定義があいまいで不備があることの証拠】ではないのか? ならばなぜ、民主党案はジャニーズ規制のおそれがあるが、与党案にはそのおそれがないかのような、露骨な印象操作を行うのか?

【葉梨議員の弁明 ③】
・衆議院法制局によると【「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」】とのこと。だから「サンタフェ」の廃棄なんて【起こり得ない】
【ネットの反論】
・「多分~当らないのでは」というのは、【例外的に当る場合が有る】という法律用語と考えられる。少なくとも、この衆議院法制局の回答から「サンタフェ」の廃棄が【起こり得ないなどとは言えるはずがない。】 もし言い切れるとするなら、一体何を根拠に言っているのか?

【葉梨議員の弁明 ④】
・自分はあくまで改正案の提出者なので、現行法の定義を解釈したり答弁する【責任はない】
【ネットの反論】
・では一体【誰の責任】なのか? 責任がないのなら、現行法と「児童ポルノ」の定義が全く変わらない与党案で、サンタフェやジャニーズが「児童ポルノ」に該当しない、とした【葉梨議員の弁明も無責任になされたもの】なのか?

【葉梨議員の弁明 ⑤】
・しかし、どのような書籍でも、どんな有名女優でも、【現行法の「児童ポルノ」に該当すればアウト】
【ネットの反論】
・葉梨議員の弁明を聞いて、何が現行法の「児童ポルノ」に該当するのか【ますますわからなくなった。】

【葉梨議員の弁明 ⑥】
・ジャニーズがショーで上半身裸になるのは、【個人的】には「児童ポルノ」に該当しないのではと思う
【ネットの反論】
・【葉梨議員の弁明 ②】 に対する 【ネットの反論】 を参照

【葉梨議員の弁明 ⑦】
・ジャニーズがショーで上半身裸になった写真は「性欲を興奮させる」のではなく【「一つの思い出」】
【ネットの反論】
・【葉梨議員の弁明 ②】 に対する 【ネットの反論】 を参照

【葉梨議員の弁明 ⑧】
・ジャニーズがショーで上半身裸になるのは、【民主案だと「性器を殊更強調」にあたる】ので「児童ポルノ」。しかし民主枝野議員は「性器を殊更強調ではない」と言っているので【意味不明】
【ネットの反論】
・与党案も意味不明。【葉梨議員の弁明 ②】 に対する 【ネットの反論】 を参照

【葉梨議員の弁明 ⑩】
・民主党はジャニーズの上半身裸写真を「児童ポルノ」にしようとしている【としか思えない】。だから【警察権力が市民生活に介入してしまう】という印象
【ネットの反論】
・それは与党案も同じこと。【葉梨議員の弁明 ②】 に対する 【ネットの反論】 を参照

【葉梨議員の弁明 ⑪】
・民主党案は性器を露出・強調していない児童の画像が規制できないので【「かなりアブナイ」】
【ネットの反論】
・民主党は、同党案の【7条4項】によって、【性器を露出・強調していない児童の画像も規制対象になる】と述べている。そのことに全く触れずに【かなりアブナイ】というのは、どういうことか? 7条4項に悪質な「児童ポルノ」を見逃す危険があるということか? それとも、逆に(与党案と同様に)警察の恣意的捜査を招く危険性があるのか?

【葉梨議員の弁明 ⑫】
・家族写真や医学書は「児童ポルノ」に該当しないと【判例が出ている】。しかし、ここでは【「判例の詳細な引用は省く」】
【ネットの反論】
・判例を特定せず内容も説明しないのに、それを根拠にするなど論外。また、葉梨議員が言うのとは全く逆に、サンタフェと同様に【芸術目的と思われる未成年のヌードが「児童ポルノ」と認定された判決】が、2000年に徳島地裁でなされている(http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-07-02 の引用レスを参照)。また、「性欲を興奮させ」と同様の意味を持つ「猥褻」についても、【裁判所はいまだに明確な定義を出せておらず】、【判断基準も時代とともに変遷している】というのが法曹界の一般的な見解。ならば、葉梨議員が言う「家族写真や医学書は該当しない」というのは【嘘】ではないのか?

【葉梨議員の弁明 ⑬】
・どの書籍が「児童ポルノ」に該当するかは【「第1義的な解釈権を持つ所管省庁」】が判断すべきと思う
【ネットの反論】
・【第1義的な解釈権を持つ所管省庁】が一体何を示しているのかが全く意味不明。「第1義的な解釈権を持つ所管省庁」とは、【警察庁】のことか? ならば、葉梨議員が言っているのは、いまだに見解があいまいな「何が児童ポルノなのか」を【警察が独占的に解釈して運用する】ということなのか? だとしたら、それこそ【警察の恣意的な運用】にあたるのではないのか?

【葉梨議員の弁明 ⑬】
・【ミリオンセラーになった書籍ならば】政府も問い合わせに応じる位のサービスは【「すべきであろう」】
【ネットの反論】
・しなかった場合はどうなるのか? 【国民に自分で判断させ、もしそれが誤っていたなら処罰する】つもりなのか? また、【答弁では「ミリオンセラーになった書籍」などと限定していなかった】が、どうして弁明では「ミリオンセラーになった書籍」に限定する等トーンダウンしているのか? 葉梨議員は、別の質疑で「判断に迷うものは廃棄してもらうのが良い」と答弁していたので、結局、【「ミリオンセラーになった書籍」以外は廃棄せよ】ということになる。それは、まさに【焚書による表現の自由の侵害】ではないのか?

【葉梨議員の弁明 ⑭】
・【「かつて私は、大学で、「自白は証拠の王」と教えられた。」】 しかし、自白のみで罪に問うことはできないのも事実
【ネットの反論】
・【足利事件】や【志布志事件】のような、実際に起こった冤罪事件では、【警察の強要による嘘の自白が事件の解明を遅らせるどころか不可能にしてしまった】。そのような経験から、現在の法曹界や法学界では、【「自白は証拠の王」などという考えは一般的ではない】。仮にも警察官僚の出身でありながら、そのような【不見識】であるのは、国民に【新規の刑罰を課す法案の提案者として不適格】ではないのか?

【葉梨議員の弁明 ⑮】
・国会審議では、自白だけでなく、客観的な事実【(画像を何回開いたか、何回も見た形跡のある本か、量はどうか、その人の日常の行動はどうか等)】を総合的に立証していけば【懸念はない】と答弁した
【ネットの反論】
・「画像を何回開いたか」については、そのような【記録が残らないハードウェア】もあり、また、【記録が残っていてもITに関する知識が多少ともあれば改ざんすることも可能】である。また、「何回も見た形跡のある本か」については、【中古本を入手した場合】は、自分は1度も見ていなくても「何回も見た形跡がある」のではないか? また、【法改正以前に購入】して何度も見た本や画像も「何回も見た形跡がある」のなら処罰するのか? 法改正以前の購入か改正後の購入かは、どうやって見分けるのか? 「量はどうか」については、【一体何冊の本、何枚の画像からが違法になるのか?】 「その人の日常の行動はどうか」については、一体どういう行動が犯罪の存在を立証するのか? 例えば、【普段から外出せずネットばかりしている】【児童に興味があることを他者に話したことがある】【近所から不審者とみなされたことがある】といった事実を、「性欲を興奮させる目的で児童ポルノを所持した」ことの証拠とするのか? だとしたら、それこそ【内心の自由の侵害】であり【憲法違反】ではないのか?
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最新の情勢 (2009.7.15)

【 児ポ法 所持規制 改正案は廃案の見通し。 ただし、解散まで油断大敵 】
http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2009-07-15

自民党 葉梨康弘 議員の弁明

葉梨康弘 議員のブログ
http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194

【弁明要旨】
・宮沢りえのサンタフェを廃棄しろとは言っていない
・ジャニーズが規制されるのは民主党案の方だ

他に
・衆議院法制局によると【「多分『サンタフェ』は現行法の『児童ポルノ』に当たらないのでは」】とのこと。だから「サンタフェ」の廃棄なんて【起こり得ない】
・自分はあくまで改正案の提出者なので、現行法の定義を解釈したり答弁する【責任はない】
・しかし、どのような書籍でも、どんな有名女優でも、【現行法の「児童ポルノ」に該当すればアウト】
・ジャニーズがショーで上半身裸になるのは、【個人的】には「児童ポルノ」に該当しないのではと思う
・ジャニーズがショーで上半身裸になった写真は「性欲を興奮させる」のではなく【「一つの思い出」】
・ジャニーズがショーで上半身裸になるのは、【民主案だと「性器を殊更強調」にあたる】ので「児童ポルノ」。しかし民主枝野議員は「性器を殊更強調ではない」と言っているので【意味不明】
・民主党はジャニーズの上半身裸写真を「児童ポルノ」にしようとしている【としか思えない】。だから【警察権力が市民生活に介入してしまう】という印象
・民主党案は性器を露出・強調していない児童の画像が規制できないので【「かなりアブナイ」】
・家族写真や医学書は「児童ポルノ」に該当しないと【判例が出ている】。しかし、ここでは【「判例の詳細な引用は省く」】
・どの書籍が「児童ポルノ」に該当するかは【「第1義的な解釈権を持つ所管省庁」】が判断すべきと思う
・【ミリオンセラーになった書籍ならば】政府も問い合わせに応じる位のサービスは【「すべきであろう」】
・【「かつて私は、大学で、「自白は証拠の王」と教えられた。」】 しかし、自白のみで罪に問うことはできないのも事実
・国会審議では、自白だけでなく、客観的な事実【(画像を何回開いたか、何回も見た形跡のある本か、量はどうか、その人の日常の行動はどうか等)】を総合的に立証していけば【懸念はない】と答弁した

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上記弁明に対する、2ちゃんねるでの反応


725 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 08:31:52 ID:3Xq/Z4gJ0
葉梨やすひろが、公式サイトコラムで自らの国会答弁を捏造し自己弁護はじめますたw
http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194

●「ジャニーズ上半身裸」禁止の可能性が高いのはむしろ民主党案
  個人的には、現行法上、「児童ポルノ」に該当しないのではと考えている。
      ↓
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7459153 (17m10s~)
 ・自民案ではジャニーズも児童ポルノになる危険性について発言、
  民主案では当該しないように改案した(民主・枝野)
 ・質疑応答の末、出来が良くない定義が良く判らないと答弁を濁す(自民・葉梨やすひろ)


●「『サンタフェ』を廃棄しろ」って誰が言った?
  「サンタフェ」を1年以内に廃棄しろと答弁した旨の記事が載り、私自身目を疑った。
   私は、そんな直截的な答弁は行っていない。
      ↓
http://www.nicovideo.jp/watch/sm7456210 (15m25s~)
 ・自民案では『サンタフェ』も児童ポルノになるから捨てないといけないことになりますよね(民主・枝野)
 ・今のご質問ですけど、18歳未満の児童ポルノについては1年間の猶予期間内で廃棄するのは当然
  大手の出版社であろうが有名な女優であろうが関係ない話(自民・葉梨やすひろ)


669 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 06:27:52 ID:LLW/DNJL0
http://www.hanashiyasuhiro.com/modules/news/article.php?storyid=194
葉梨ポルノが自サイトでシラを切り始めた件


670 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 06:30:29 ID:PZYGMLnn0
>>669
急激に流れが変わったのに危機感感じて前言撤回してやがるこのハゲw


671 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 06:46:03 ID:GL7liquPO
前言は撤回してない
言ったという一次ソースの記録映像があるのに
言ってないと嘘ついているだけ


672 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 06:50:15 ID:OTapBW/n0
>>669
サンタフェのネガを廃棄しろって言ってたじゃねぇかw


667 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 04:45:31 ID:I63BCrSY0
>>639
この議員のブログにコメントつけた。
さて表示されますやらw


695 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:51:20 ID:sYZJlWmAO
>>667
コメント0件のままだぞw
ご多分に漏れず、検閲制のブログだわw


673 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:06:27 ID:dDlBlzY30
>判例の詳細な引用は省くが、具体の書籍が「児童ポルノ」に該当するか否か、
>私は、第1義的な解釈権を持つ所管省庁が判断すべきと思うし、
>ミリオンセラーにもなった有名な書籍であれば、政府も、問い合わせに対応する位のサービスはすべきであろう。

つまり無名な作品で該当するか否か分からないのは全部焼き払えっていうことですね
アホか


701 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 08:00:32 ID:NrPJF5RB0
第1義的な解釈権を持つ所管省庁 誰か意味を教えてください。


706 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 08:08:54 ID:dDlBlzY30
>>701
要するに担当する省庁が児童ポルノかどうか判断するっつーこと
ちなみに担当は警察庁でございます


713 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 08:18:34 ID:NrPJF5RB0
>>706
ありがとうございます。
そんな権利あるんですね....


730 名前:名無しさん@十周年 [sage] 投稿日:2009/07/02(木) 08:34:06 ID:NrPJF5RB0
>>713
勘違いで、裁判所とか国民とかにあると思ってたので。
よくわからないのですが、現行犯だと解釈は必要ない?


743 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 08:44:55 ID:dDlBlzY30
>>730
裁判所は刑法としてはあくまで取り締まりが正しいか否か、正しい場合はどの程度の量刑を科すか判断するだけ
裁判で「これ児童ポルノちゃうよ」と判決が下れば今後はそれは児童ポルノじゃなくなるけどね
国民?ははは、国民に解釈権なんてあるわけないじゃないか

あと解釈権は2号、3号ポルノに関わってくる問題だからね
1号ポルノの場合は解釈の必要なしにやってることやってる現場押さえれば問題ないわけで
葉梨の言い回しからしても2号3号のこと言ってるんだろうし


681 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:28:15 ID:5uOGRHm40
そもそも"児童が傷ついているかどうか"を所轄官庁が"ある一定多数が性欲を
刺激されるかどうか"で判断するところ
(ttp://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090629#1246216261)
からしてどうかと思うが、それは現行法もそうなので認めるとしても、
それが単純所持となるとその判断をとりあえずは庶民がしなければ
ならなくなるところが非常に問題なわけで。


677 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:15:16 ID:JrxjVthy0
言ったことのソースをくれ
どこかのニュースに載ってるんだろ?


682 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:33:19 ID:e7rLSbCH0
>>677 発言ソースの一部抜粋。  ニコ動にも動画上がってるよ

■葉梨議員(自民)
「 たまたま将来、押し入れをあけて「サンタフェ」が出てきて、もし「サンタフェ」が
児童ポルノに当たるんだということになれば、
それは廃棄なりしていただければよろしいんじゃないかなというふうに思います。
(中略)
 児童ポルノに当たるものであれば、どんなに有名な方がつくったものであっても、
あるいはどんなに大手の出版社が出したものであっても、やはりそれについては、
明確にここにあるんだというようなことがわかっている方は、
一年以内に廃棄をしていただくということが求められるんじゃないかと思います。
(中略)
 ただ、廃棄というか、申し上げると、それは一般的な禁止規定ということになり
ますけれども、取り締まりをするかどうかということになりますと、それは、
あくまでこれは自己の性的好奇心を満たす目的で持っているかどうかということに
なってくるわけで、ある写真家が自己の性的好奇心を満たす目的でいろいろな
ネガフィルムを持っているということが立証されれば、
それは処罰の対象になるでしょうし」(後略)

■枝野議員(民主)
「 過去にさかのぼって、芸術性のあるものとして社会的にも許容されてつくられた
作品について、(中略) それを持っているから廃棄してくださいということまでは
できないのではないか。その当時は、特に先ほど来名前の出ているような、例えば
「サンタフェ」。私自身も中身まで詳しく見ておりませんから、私どもの案の「殊更に」に
該当するかどうかは判断いたしかねますけれども、
仮に、特に十一年の本法施行前、製造等が規制をされる前の段階では、芸術性が
高いものについては子供が被写体であったとしてもという、社会的に許容されていた
時代につくられたもので、それを、広く流通しているものを、さあ全部捨てなさいと
いうことまで迫れるのかということになれば、それはまさに刑罰の遡及ということに
なるだろうと思いますので、それは無理ではないかというふうに思っています。(後略)」

ttp://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/abe89c2a651485ac6b478a801dc533de


666 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 04:37:40 ID:Ao7NOe7Z0
葉梨 康弘 wiki

葉梨 康弘(はなし やすひろ、1959年10月12日 - )は、日本の政治家。元警察庁キャリア官僚であり、
現在は自民党の衆議院議員。元自民党衆院議員の葉梨信行は義父であり、義祖父である葉梨新五郎の
代から数えて三代目の世襲政治家である。旧姓は渡邉(わたなべ)。


来歴
実父は医師の渡邉武治。東京教育大学大学附属駒場高等学校(現筑波大学附属駒場高等学校)、東京大学
法学部卒業後、1982年警察庁入庁。在インドネシア日本国大使館一等書記官、警察庁少年課理事官などの
要職を歴任。

義父の私設秘書を経て、2003年第43回衆議院議員総選挙に茨城3区で初当選。自由民主党畜産酪農対策小
委員会委員長・農林部会部会長代理を歴任。


人物
・妻は葉梨信行の三女。
・道路特定財源を資金源とする道路運送経営研究会から献金を受けている。[1]
・2007年5月9日放送のテレビ朝日の番組報道ステーションにて、国民投票法案をめぐる当人の国会答弁を恣意的に編集したとして、松浪
健四郎自民党副幹事長が訂正放送を求める。テレビ朝日側はいったんは「虚偽報道ではない」と反論していたが、同月14日放送の同番組
で、「(報道の)表現が不適切で、視聴者に誤った印象を与えかねないところがあった。おわびします」と謝罪した。
・衆院議員平沢勝栄らと同様に、警察庁キャリア官僚出身ということもありパチンコ業界と関連が深く、茨城県のパチンコ業者団体主催
の新年祝賀会に出席するなどしている。[2]
・自民党遊技業振興議員連盟事務局次長を務め、「これまで遊技業界に関心のなかった国会議員などの理解を深め、パチンコ業界の位置
づけを真剣に考えていく」として、自民党の「遊技業等の営業の健全化に関するプロジェクト会議」を立ち上げた[3][4]。また、パチンコ
チェーンストア協会の政治分野アドバイザーを務める。
・日韓議員連盟所属。


700 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:59:52 ID:A3X4My66O
>>666
警察官僚出身なんだな
まあいかにもな経歴だなと思う 
規制とか好きそうな感じ


687 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 07:40:25 ID:4XOSCHDR0
>>666
こいつの選挙区民だが目が覚めた


778 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 09:19:34 ID:VDbdWny50
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090628

 また、所持の認識についても、ブツが出てしまえば、逮捕状請求時点の裁判所としては、
認識があるのが原則だという意識ですから、逮捕状は出ます。
「勝手に送りつけられた」「相続した」とかで認識がなかったというのは、被告人が裁判で
反証することになる。

 こんなことは、各種の所持罪の判例をちょっと見ればわかります。所持していたけれど
認識がなくて無罪というのは、滅多にない。


…性的目的なくても裁判所から逮捕状でるし
どっちにしても家宅捜査されて拘留されて裁判しないと、か。

すげぇメチャクチャ法律だな


124 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:44:53 ID:3/XCizKl0
> 判例に照らせば、「多分『サンタフェ』は『児童ポルノ』に当たらないのでは」とのことだった。

嘘です。2000年に児童ポルノで逮捕され、1年6月(執行猶予3年)の判決を徳島地裁で受けましたが、
「倉橋のぞみ13歳(初版)」「不思議の国の少女」「さとみ十歳の神話」は児童ポルノに認定されました。
芸術なのかポルノなのか、警察、検察、裁判所が「児童ポルノ」と認定すればそれ(サンタフェ)は
ポルノなのです。こんな曖昧な状態で法改正したら暗黒時代の始まりです。


208 名前:名無しさん@十周年 [] 投稿日:2009/07/02(木) 13:51:56 ID:kp+uJiFk0
サンタフェが大丈夫なら、諏訪野しおりとか広元さとみとかもOK?


328 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:00:29 ID:3/XCizKl0
>>208
> 諏訪野しおりとか広元さとみとかもOK?

>>124の逮捕経験者ですが、徳島地裁で児童ポルノと認定されました。


134 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:45:47 ID:wwtm3LaI0
自民党・葉梨氏が相当アホだということはわかった。

なんでジャニーズ上半身裸はOKなん? どういう基準? 単なる葉梨氏の主観だろ。

何がOKで何がアウトなのか、一分の隙もなく基準を策定してくれないと怖すぎるわ。


145 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:46:55 ID:S9s7iwW+0
多分『サンタフェ』は『児童ポルノ』に当たらないのでは

多分~当らないのでは  例外的に当る場合が有るという法律用語

葉梨は一般人はアホばかりと思ってるのか

当らないと明言しなきゃ例外でいくらでも捕まるだろ、カス。葉梨の言い訳
すら曖昧です。こんな輩が定義曖昧な改正法出す恐怖。


147 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:46:56 ID:p2rQN41JP
>客観的な事実(画像を何回開いたか、何回も見た形跡のある本か、量はどうか、その人の
>日常の行動はどうか等)とともに、総合的に立証していけば、

古い芸術作品はどうすんだろ?
そういう芸術作品を性欲とは関係なく鑑賞するのが好きな人はどうすんだろ?
日常の行動って? 少女にいたずらするとか? だったらそれ自体が違法だろ?

また、客観的な判断とやらは、撮られた少女の気持ちとは別の次元にあるのだから、
アグネスの意見に反論すべきだろ。


156 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:47:34 ID:wLTNIsVv0
ここで発言が全て見られる(政府系ソース)

左のカレンダー「6月26日」をクリック、「法務委員会」をクリック
葉梨や枝野のファイルをクリック

衆議院TV
http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php

さあ、誰が嘘をついているか自分の目で確かめよう!


190 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:50:41 ID:uvLlipk30
俺、何回も法務委員会における葉梨の発言を聞き直したが、
>>1で葉梨が弁解しているようには解釈できない。
葉梨は嘘を言っていると俺は思うが、俺はおかしいのか?


204 名前:名無しさん@十周年 [] 投稿日:2009/07/02(木) 13:51:39 ID:0MS8G+eQ0
施行後の予想

記者 「サンタフェ所持で初の検挙となりましたが?」

葉梨 「サンタフェは児童ポルノではないとは言っていない。可能性を述べただけだ。容疑者は他にも所持してたと聞く、逮捕は妥当だと思う。」


218 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:52:33 ID:nyeRak7C0
>>6
>ミリオンセラーにもなった書籍であれば、政府も問い合わせに対応する位のサービスはすべきであろう。

とか言ってる割に、わざわざ衆議院法制局に問い合わせた結果が
「多分」とか「当たらないの では 」とか断定を注意深く避けてますねw
これじゃやっぱり国民は「サンタフェ」は廃棄すべきなのかどうなのかわからないよね。

>具体の書籍が「児童ポルノ」に該当するか否か、私は、第1義的な解釈権を持つ所管省庁が判断すべきと思う

ということは、第1義的な解釈権を持つ所管省庁=司法当局に
児ポ法違反に当たるかどうかの判断は任せるということなのだろうけど、
国民の側からすれば、嫌疑をかけられ逮捕され家捜しされ「自ポ法違反で逮捕」と実名住所報道された時点、
つまり裁判で無罪判決出でようが出まいが、そのはるか前段で充分人生終われるんだから
適当なことを言われても困るんだよね本当。

それにしても、いいわけの中でも「児童=18歳以下」の定義だけは絶対公言しないのなw


253 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 13:54:52 ID:DlTlkawG0
馬鹿みたいな屁理屈だな

>そもそも、歌唱・ダンスを見せ、聴衆を元気づけるもので、ストリップ
>ショーのような性的なショーとは明らかに異なり、ジャニーズのショーの過程で、上半身裸となって歌う
>写真が撮られたとして、それは、「1つの思い出」であり、「性欲を興奮させ、刺激する」ものでないため

それでは、一体誰がどのような基準で「性欲を興奮させ、刺激する」ポルノとそうでない物との区分けをするのですか?
世の中にはジャニの裸で欲情する変態もいるし、AVやエロゲを見ても何も感じない人だって居るのですが
葉梨が個人的な主観でポルノに見えると主張しても、他者がそれを否定したらどうなるの?


329 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:00:31 ID:UL+yPj4s0
> そして、この「性欲を興奮させ」の解釈については、法施行後詳細な判例も示され、かなり具体的な限定と
> なっており、決して「あいまい」なものではない。

ダウト。
「猥褻」とは何か。を裁判所は未だに示せない。
四畳半襖事件での「猥褻の三要件」が、猥褻か否かの判断に使われているだけで、
チャタレイ事件でも、松文館事件でも、結局裁判所は「猥褻とは何か」の判断を迂回している。
この「性欲を興奮させ」は、猥褻の三要件の一つであり、これのみをもってしても「曖昧」であり
猥褻について何ら具体的な根拠を挙げる事すら出来ない。
今のところ、判例では「猥褻とは何かは、裁判所が判断する」となっており、これに具体性は全く無い。
自民党案でも民主党案でもこの点は全く触れられておらず、当該法案の構成そのものが曖昧。

おまえら、たかが猥褻とか思っていると思うけど、
この法案は、人権擁護法案と並んで、ムッチャクチャ曖昧で、幾らでも警察で味付け出来る法案って事、忘れるなよ。
成立してからでは、取り返しが付かないぞ。


398 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:05:52 ID:47JraUyo0
■今回の要点
・お、俺そんな事言ってないよ!(言ってました、動画のこってます)
・でも民主案でもダメじゃね?

・新たに「思い出」の要素が加わりました。(思い出ならOK?)
・しかし「ジャニーズの乳首」が「思い出の1つ」らしく(?)更に定義が曖昧になりました!

・なぜかサンタフェOKになりました(現行の定義でも「児ポ」です。単純所持OKだっただけ。より児童ポルノに優しい国になるね!)
・しかしサンタフェのおかげで「判例があるのでOK」の要素が加わりました(え?)
・ですが今度は「判例」の定義が曖昧になりました
(☆「これから児童ポルノの定義を拡大する」のに「その前の判例で通る」らしいです(え?))

新要素、続々とあいまいになっております!!
予想ですが今度は「スポーツ」の定義が曖昧になると思うね!
でもさ、ブラジャーボクシング相撲も楽しそうでいいじゃん!


520 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:15:20 ID:0mfB6JcN0
しかし、葉梨説もよくわからんなw 改正前から、児童ポルノの定義

  2条3項3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

サンタフェは
①衣服の全部又は一部をつけていない
②当時宮沢りえは児童

これ2要件該当性↑は客観的にあきらか
そうすると、

③「性欲を興奮させ又は刺激するもの」要件

を満たさないってこと?宮沢りえに失礼だぞwww


578 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:19:06 ID:liFxfvij0
>歌唱・ダンスを見せ、聴衆を元気づけるもので、
>ストリップショーのような性的なショーとは明らかに異なり、

おいおい、それこそ誰がどうやって判断するんだよwww
浅草ストリップ座の、歌とダンスだって
聴衆を元気付けるためにやっているんだよw


649 名前:名無しさん@十周年 [] 投稿日:2009/07/02(木) 14:23:54 ID:StApKPYJ0
葉梨先生は正しい!!!!!!

>ミンス 
・自民案では『サンタフェ』も児童ポルノになるから捨てないといけないことになりますよね(民主・枝野)

>葉梨先生 
・今のご質問ですけど、18歳未満の児童ポルノについては1年間の猶予期間内で廃棄するのは当然
  大手の出版社であろうが有名な女優であろうが関係ない話


これみると、葉梨先生は、「サンタフェ」については一切言及していない。
「18歳未満の児童ポルノについて」言及したもの
「サンタフェ」については、捨てろとも大丈夫とも何もおっしゃっていない。

だからスレタイの「サンタフェ捨てろとはいってない」ってのは、正論 !!!


748 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:30:34 ID:Cbcvktm50
>>649
サンタフェについて質問されて、
>大手の出版社であろうが有名な女優であろうが関係ない話
と国会で答えて、
あとで葉梨が宮沢りえのサンタフェについては答えていないというならば、

葉梨は宮沢りえのサンタフェが大手出版社から発売されたと今でも知らない
また、宮沢りえが有名な女優であると今でも知らないか、
もしくは
「サンタフェを出版したのが大手出版社?あんな小さいことろが?
宮沢りえが有名な女優?馬鹿いうなあんな小物w」
としているかのどちらかしかないですけどどっち?


777 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:31:44 ID:zaPMl3gG0
>>748
もうやめて、はなしの言い訳が壊れちゃう!w


866 名前:名無しさん@十周年 投稿日:2009/07/02(木) 14:39:16 ID:Hx1aXc50O
「芸術性は関係ない」って言ってるがそれ以外で
サンタフェをOKとする理由があるのか?w

未成年のヘアヌードをOKとする根拠は?
バカだろこいつw


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