児ポ関連 ソースと統計データ(77)

【 公明党議員 国会で三号ポルノ廃止(民主案)に反対を表明 】

*三号ポルノ: 現行児童ポルノ法 二条三項 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」による児童ポルノの定義のこと。 この規定のために、日本の児童ポルノ法における「児童ポルノ」の定義は非常に【あいまい】なものとなり、水着写真(U-15グラビア等)、芸術目的のヌード作品等も違法となっている(これらについては、欧米諸国では合法http://source-stat.blog.so-net.ne.jp/2008-10-17-1参照)だけでなく、家族で撮った入浴写真や海水浴の記念写真等ですら違法性を満たすといわれている。 そのため、何ら性的な意図のない家族写真を所持していても逮捕されかねない(性的意図がないことの立証が大変困難なため)という、冤罪の危険性が指摘されている。

*ちなみに、公明党 富田茂之 委員(衆議院議員) は、三号ポルノ廃止に反対する理由として「これを廃止すると盗撮を取り締まれなくなる」と発言しているが、民主党案は、三号ポルノを廃止する一方で、盗撮の処罰範囲を拡大および厳罰化するとしている(http://www.dpj.or.jp/news/files/090319child-gaiyo.pdf参照)。よって、富田議員は、明らかに【事実誤認】をしている。

26 名前:おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2009/04/19(日) 09:49:32 ID:DirrXdPI ?2BP(1)

第171回国会 法務委員会 第4号(平成21年4月3日(金曜日))

○公明党 富田茂之 委員(衆議院議員)より
 児童ポルノ法改正に関する質疑応答

[要約]

・三号規定(半裸でも児童ポルノとなる規定)による摘発事例の照会。

・民主党案で三号規定を廃止することについての反対意見。
 富田委員:「脱衣場の盗撮等が、どうも私の感覚では、民主党案の中で
 この三号を削除してしまうと、そこが入らなくなってくるんじゃないかなと
 いうふうに思います。」

・与党案は単純所持、民主党案は取得罪新設だが、本来NGOから単純所持を
 規制してほしいという強い要望があって、与党PTは立ち上がったという経緯がある。

・法務省はNGOの要望を受けて、児童ポルノ法改正にどう取り組むのか。

・森国務大臣の答弁:
 -インターネット普及で児童ポルノは世界中にまた半永久的に流出、
  児童に一生心の傷を残す問題となっている。何らかの対策が必要。
 -規制のあり方には種々の議論があるが、与党案と民主案党の間に
  「乗り越えられない壁」はないと考える。
 -法務省としては、児童ポルノ撲滅のための国会議論に協力していく。


27 名前:おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2009/04/19(日) 09:55:12 ID:DirrXdPI ?2BP(1)
>>26全文(1)

○富田茂之委員(公明党) 
 最後、ちょっと時間がありますので。
 与党あるいは民主党の方から児童ポルノ法の改正案が今提出されておりまして、今後、各党間協議をぜひ進めたいなというふうに思っております。
 ただ、民主党の案を見させていただきましたら、定義規定のところで、現行法でこういう場合が児童ポルノに該当しますよというのが第二条に書かれておりまして、第二条の三項に「この法律において「児童ポルノ」とは、」というふうに書いてありまして、一号、二号、三号と規定があるんですが、民主党の案では、この三号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」というのを削除するというふうにされています。
 現行法上、この二条三項三号で、どういう場合が適用事例としてこれまで検挙等をされていたのか、ちょっと教えていただければというふうに思います。

○大野政府参考人 二条三項三号を適用して処罰がなされた事案としまして、例えば、半裸あるいは全裸の児童に姿態をとらせ、ポーズをとらせて、陰部を見せる、それをカメラ撮影して児童ポルノを製造する事案というのがあります。
 あるいは、脱衣場で着がえ中の児童の全裸を盗撮して、児童ポルノ提供目的で製造した事案というのもございます。それから、現在公判係属中の事案でありますけれども、十六歳の児童に極めて小さい下着や水着を着用させて、性器等の周辺部分を強調した写真を撮影して、児童ポルノを提供目的で製造した事案、これらが今御指摘のあったようなケースに当たると考えております。

28 名前:おさかなくわえた名無しさん 投稿日:2009/04/19(日) 09:56:13 ID:DirrXdPI ?2BP(1)
>>26全文(2)

○富田委員 今局長の方から説明していただいた中で、脱衣場の盗撮等が、どうも私の感覚では、民主党案の中でこの三号を削除してしまうと、そこが入らなくなってくるんじゃないかなというふうに思います。これは今後各党間の協議の中で明らかにしていく必要があると思いますので、御指摘だけさせていただきたいと思います。
 最後に、与党案は児童ポルノの単純所持の禁止を大きく掲げていまして、民主党さんの案は取得罪を新設しようというような流れになっています。ただ、今回こういう改正の動きが出てきたのは、そもそも、単純所持を処罰してもらいたいというふうなNGOの皆さんの強い要望から与党PTが立ち上がって議論してきたという経緯があります。
 法務省として、今後各党間の協議が始まると思うんですが、NGOの要望とかを受けて、今後どういうふうに法務省として児童ポルノ法等の改正に取り組まれるのか、最後に大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

○森国務大臣 まず、児童ポルノについての認識でございますけれども、インターネットが普及をいたしまして、画像というのがとにかく世界じゅうに、また半永久的に流出し、取得できるという状況になっておりまして、これは特に児童に一生心の傷が残る問題であるというふうに思っております。したがって、これについて何とかしなきゃいけないという問題意識は持っております。
 そういう状況の中で、規制のあり方については種々の議論がなされておって、与党からは、先ほど言及されました法案が現在衆議院で継続中でありますし、また、このたび民主党からも同名の法案が提出されているわけでございまして、私は、個人的に言えば、そんなに乗り越えられない壁があるとは思っておりませんけれども、いずれにしても、法務省としては、国会において児童ポルノの撲滅に向けた実りある御議論をしていただくために積極的に協力をしてまいりたいと思っております。

○富田委員 ありがとうございました。終わります。

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